投資減税
生産性向上設備投資促進税制
グリーン投資減税の【100%償却】に代わる、
「生産性向上設備投資促進税制」 という制度があります。
来年2016年(平成28年)の3月31日まで「100%償却」使用可能です。

以下簡易シュミレーションです。
法人税額が800万円お得になります!
「生産性向上設備投資促進税制」の適用条件として、以下の2つの注意事項があります。
①100%償却は経産省に申請して約1ヶ月かかります。
②完工引渡前までに受理しないといけない。
グリーン投資減税
グリーン投資減税は
右記2つから選択可能です
7%税額控除について
H28.3.31までに取得運転開始
産業用 ※太陽光発電取得にかかった費用の7%の税額控除が受けられます。
控除額は法人税・個人事業税(所得税)の20%が上限です。

控除額   年間課税対象売上額140万円(35%での計算)
控除範囲  法人税1,050万円×20% 210万円
7%税額控除について
図の通り、太陽光発電システムを導入しない場合、法人税の支払い額は1,050万円になります。しかし、太陽光発電システムを導入しグリーン投資減税を適用すると
2,000万円(取得額)×7%=140万円
で140万円が控除になります。この控除については1期だけ繰り越しが可能です。ですので例えば法人税の支払いが500万円の方の場合は、
500万円(法人税)×20%=100万円⇒翌年度40万円控除
が控除の上限額になりますので100万円控除+翌年度40万円控除となります。
※H28.3.31までに取得運転開始
これは設備償却の内容になりますが通常設備償却は設備取得額÷耐用年数という計算式で償却されます。太陽光発電所の耐用年数は15~17年といわれてます(管轄の税務署によって異なります。)
30%特別償却
※15年で償却するとした場合
太陽光発電所を2,000万円で取得。
年間課税対象額3,000万円 35%課税での計算
30%特別償却
初年度に30%を設備償却できる制度なので600万円の節税になります。
2年目以降は残った70%を償却していきます。
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